国の教育ローン 知っておきたい貸付と審査の概要 の記事一覧〔サイトマップ〕


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「国の教育ローン」、日本政策金融公庫になった後の変更点。


さて、「国の教育ローン」は平成20年10月から「日本政策金融公庫」の業務となったわけですが、私たちにどのような影響があったのでしょうか?


新組織への業務を移行する段階では、国の教育ローンの別名である「教育資金融資」は承継されるものの、「貸付対象の範囲を縮小して」承継される、と説明されていました。


要するに「これまでの条件ではご融資しません、多少変更しますよ」、ということですね。

 

日本政策金融公庫


ひっ迫する国の財政をスリム化するための「行政改革」の流れを受けて起きていることなので、それほど驚くことではありませんが、組織の移行に伴って「どのように貸付対象が変わったのか」については確認しておく必要があります。


具体的には、これまでは貸付(私たちから見た「融資」)の対象範囲は「世帯の年間収入が990万円以下(事業所得者は770万円以下)」という条件があるだけだったのですが、この「年間収入の上限金額が引き下げられ、しかも子供の人数に応じた金額設定」となりました。

 

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ここでいう「世帯の年間収入」には、申込者の収入のみならず、配偶者のパート収入や同居父母の年金なども含まれるので、注意しましょう。ちなみに収入(所得)の下限についての条件はありませんが、審査への影響は別の問題になります。


具体的には、以下の様になります(カッコ内は、事業所得者の場合:所得上限額)。

 

子供の人数給与所得者(事業所得者)
1人790万円(590万円)、但し要件(注3)該当で990万円(770万円)
2人890万円(680万円)、但し要件(注3)該当で990万円(770万円)
3人990万円(770万円)
4人1,090万円(870万円)
5人1,190万円(970万円)


(注1) 「子供の人数」とは、申込者が扶養している子供の人数で、年齢・、就学の有無を問わない。
また、学生本人が申込者となる場合で子供がいないときは、上記の「子供の人数1人」の金額となる。 

(注2) 「子供の人数」が2人以下で、世帯の年間収入が上記表の金額を超える場合でも、「世帯の年間収入が990万円(事業所得770万円)以内であって、次のいずれかに該当する場合」は申込が可能。 

(注3)「子供の人数」が2人以下で、以下の1.~6.の要件のいずれか1つに該当する場合、990万円(770万円)まで上限額が緩和される(追加書類の提出要)。

1.勤続(営業)年数が3年未満/居住年数が1年未満
2.世帯のいずれかが自宅外通学(予定)/借入申込人または配偶者が単身赴任
3.当該融資を海外留学資金に充当予定
4.返済負担率(借入金年間返済額/年収[所得])が30%超
5.親族などが要介護(要支援)認定を受け、介護費用を負担している
6.大規模な災害に被災(災害特例措置)

 


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