さて、これまでの国民生活金融公庫(国民金融公庫)が手がけてきた「国の教育ローン」、平成20年10月以降は「日本政策金融公庫」の業務となるわけですが、私たちにどのような影響があるのでしょうか?
国民生活金融公庫(国民金融公庫)のホームページの説明によれば、「国の教育ローン」の別名である「教育資金融資」は承継されるものの、「貸付対象の範囲を縮小して」承継されることとなっています。
要するに、これまでどおりの条件ではご融資しません、多少変更しますよ、ということですね。
今回の統合も、ひっ迫する国の財政をスリム化するための「行政改革」の流れを受けて起きていることなので、驚くことではありませんが、どこがどのように貸付対象が変わったのかについては確認しておく必要があります。
具体的には、これまでは貸付(私たちから見た「融資」)の対象範囲は世帯の年間収入が990万円以下(事業所得者は770万円以下)という条件があるだけだったのですが、「この年間収入の上限金額が引き下げられ、しかも子供の人数に応じた金額設定」となりました。
ちなみにここでいう「世帯の年間収入」には、申込者の収入のみならず、配偶者のパート収入や同居父母の年金なども含まれるので注意しましょう。
具体的には、以下のようになります(カッコ内は、事業所得者の場合)。
| 子供の人数 | 給与所得者(事業所得者) |
|---|---|
| 1人 | 790万円(590万円) |
| 2人 | 890万円(680万円) |
| 3人 | 990万円(770万円) |
| 4人以上 | 「3人」の金額に、4人目以降の子供の人数1人あたり100万円ずつ 加算した金額(事業所得者の場合は、所得換算した金額) |
(注1) 「子供の人数」とは、申込者が扶養している子供の人数で、年齢・、就学の有無を問わない。
また、学生本人が申込者となる場合で子供がいないときは、上記の「子供の人数1人」の金額となる。
(注2) 「子供の人数」が2人以下で、世帯の年間収入が上記表の金額を超える場合でも、「世帯の年間収入が990万円(事業所得770万円)以内であって、次のいずれかに該当する場合」は申込が可能。
(1) 勤続(営業)年数が3年未満
(2) 居住年数が1年未満
(3) 返済負担率(借入金年間返済額/年収)が30%超